Facebook Policy

西尾市民病院
公式Facebook及びInstagram運用ガイドライン

  • HOME
  • 西尾市民病院公式Facebook及びInstagram運用ガイドライン

西尾市民病院公式Facebook及びInstagram運用ガイドライン

西尾市民病院では、当院の各種の取り組み活動やイベント、採用情報等を積極的に発信し、効果的な広報活動を行うため、西尾市民病院公式Facebook及びInstagramページ(以下「当ページ」)を開設します。
当ページを通じての情報発信に当たり、利用者の皆さんに誤解や混乱を生まないよう、当ページの運用方針を以下のとおり定めます。

  1. 1.責任者

    • 西尾市民病院事務部医事課長
  2. 2.運用者

     Facebook    事務部管理課、事務部医事課           
     Instagram   事務部管理課、事務部医事課          

     

  3. 3.アカウント情報

    (1)Facebook

     
    名称 西尾市民病院【公式】
    ユーザー 名 西尾市民病院                 
    自己紹介 西尾市民病院の新着情報及びイベントに関する情報
    病院職員採用に関する情報
    などを発信する西尾市民病院公式Facebookです
    ウェブサイト https:/www.facebook.com/Nishio.Municipal.Hospital/ 
     

    (2)Instagram

     
    名称 西尾市民病院【公式】
    ユーザー 名 西尾市民病院                 
    自己紹介 西尾市民病院の新着情報及びイベントに関する情報
    病院職員採用に関する情報
    などを発信する西尾市民病院公式Instagramです
    ウェブサイト https://www.instagram.com/nishio.municipal.hospital/ 
     

    (3) 共通事項

     
    パスワード 責任者が別に定めます
     メールアドレス siminbyouin@city.nishio.lg.jp

     

  4. 4.運用方針

    • 投稿時間は原則として、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとします。ただし、この時間帯以外にも投稿する場合があります。

    • リプライ(返信)などを通じた個々のご意見へは原則対応しません。投稿内容に関するお問い合わせは各情報の担当課へお願いします。
    • 当アカウントからのフォローは原則行いません。
    • 事前の連絡なく運用を中断する場合があります。
  5. 5.投稿方法

    当アカウントでは、次に定めるいずれかの方法で投稿します。

    • 予約投稿
    • 手動投稿
  6. 6.投稿内容

    当アカウントでは、次に定めるものを投稿します。

    • 病院公式ウェブサイトの新着情報及びイベントに関する情報
    • 病院職員採用に関する情報
    • その他掲載することが適当と認められるもの
  7. 7.著作権

    掲載している個々の情報(文章、写真、イラストなど)に関する著作権は西尾市あるいは西尾市以外の原著作者に帰属します。
    著作権法上で認められた場合を除き、無断で複製又は転載することはできません。

     

  8. 8.免責事項

    • 情報の受信などにかかる通信料は利用者の負担とします。
    • 当ページに掲載されている情報の正確さには万全を期していますが、西尾市は利用者が当アカウントを用いて行う行為に対して、一切責任を負いません。
    • 西尾市はいかなる場合でも、利用者または第三者が被った被害について、一切責任を負いません。
    • 西尾市は利用者又は利用者と第三者間のトラブルにより、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負いません。
    • 当アカウントに対する利用者からの「リプライ」「コメント」等については、一切責任を負いません。
    • 「Facebook」と「Instagram」はMetaPlatforms,Inc.及びFacebookJapan株式会社が管理・運営するソーシャル・ネットワーキング・サービスです。仕様、動作等について、西尾市は一切責任を負いません。
    • プライバシーポリシーについては、各社のホームページをご覧ください。
  9. 9.運用ガイドラインの変更

    西尾市は、事前の連絡なく運用ガイドラインを変更する場合があります。変更後の運用ガイドラインは別途定めがある場合を除き、公開された時点から効力を持ちます。

     

  10.  附則


このガイドラインは、令和5年 6月 15日から施行する