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病院通信2018年12月号 特定行為認定看護師について

2018.12.17

 特定行為認定看護師の制度は、医療介護総合確保推進法の成立によって誕生した新しい制度です。この制度の目的は、これからますます高齢者が増えるなかで、効率よく医療サービスを提供することです。

 看護師の業務には、診療の補助行為と療養生活の世話があります。特定行為は診療の補助行為の中でも比較的難易度の高い行為38行為が指定され、研修機関で研修を受けることが決められました。私は救急看護認定看護師として救急外来で勤務していましたが、今回、医師のサポートができるように、患者さんがよりタイムリーな医療行為が受けられるようにと、この研修を受講しました。

 特定行為とは、救急・集中ケア領域の特定行為で、脱水症状に対する輸液による補正、人工呼吸器からの離脱、直接動脈穿刺法による採血、持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整など、全部で14項目です。これらの行為が医師の直接指示や手順書の範囲で行うことができます。医師がすぐに診察できない状況であれば、直接指示や手順書に従って迅速に医療ケアが行うことでき、患者さんの重症化を防ぎ、より早い回復を図ることを期待されています。

 これからも、地域の患者さんのために、この資格を活かして活動していきます。

   特定行為認定看護師  相沢 努