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病院改革
西尾市民病院改革プラン
西尾市民病院改革プランについて
自治体病院は、地域医療の担い手として重要な役割を果たしているが、近年、医師の地域偏在、診療科偏在が進み、公立病院の経営環境は極めて厳しいものとなっています。
また、今後、人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、医療需要は大きく変化することが見込まれています。
こうした中、総務省は、地域ごとに適切な医療提供体制の再構築を図り、良質な医療を確保していくために、平成27年3月、「新公立病院改革ガイドライン」を策定し、各地方自治体に対し、公立病院経営の改革に総合的に取り組むよう要請しました。
西尾市民病院では、「西尾市民病院中期計画」を基本方針に、平成29年3月、西尾市民病院が「西三河南部の中核病院」として、安心、安全で満足度の高い医療が提供できるよう「市民病院の将来像=目標」を明確にするとともに、経営基盤の確立を図るための取り組みなどを定めた、西尾市民病院改革プランを策定しました。
策定した改革プランについては、着実な達成を図るため、毎年度、西尾市民病院中期計画等評価委員会におきまして、進捗状況についての評価・見直しを行ってまいります。
※西尾市民病院改革プランの進捗状況につきましては、西尾市ホームページ、『西尾市民病院中期計画等評価委員会』に係る会議の公開ページをご確認ください。
(https://www.city.nishio.aichi.jp/shisei/johokokai/1001564/1001653/1003872.html)
西尾市民病院中期計画等評価委員会設置要綱
設置
第1条
西尾市民病院中期計画(以下「中期計画」という。)および西尾市民病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)に基づき、西尾市民病院中期計画等評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事務
第2条
委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
- 中期計画の進捗状況の点検および評価に関すること。
- 中期計画の見直し、改定について、市長へ意見・提言を行うこと。
- 改革プランの進捗状況の点検および評価に関すること。
- 改革プランの見直し、改定について、市長へ意見・提言を行うこと。
- その他市民病院改革に関連し、必要と認められる事項に関すること。
組織
第3条
- 委員会は、委員15名以内で組織する。
- 委員会は、次の各号に掲げる機関等からの委員で構成し、市長が委嘱する。
1.有識者
2.市民代表
3.行政機関
4.その他市長が必要と認めた者 - 委員の任期は、令和3年度までとする。
委員長および副委員長
第4条
- 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選出する。
- 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第5条
- 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
- 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
- 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
庶務
第6条
委員会の庶務は、市民病院事務部管理課において処理する。
委任
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
西尾市民病院改革プランに関するご意見などは、メールにてsiminbyouin@city.nishio.lg.jpまでお願いします。